平成26年(2014年)に公布され、翌年施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者または管理者は、空き家の適切な管理に努めるよう規定されています。
当社では空き家管理活用マイスター資格を取得しておりますので、空き家をどうしたらいいか、安心してご相談をしていただけます。
和歌山県における空き家数は約8.6万戸、空き家率は18.1%で全国3位(平成25年度)です。
年々その数は増加しています。
空き家等対策の特別措置法に基づく市町村による指導対象 ⇒ 勧告⇒ 固定資産税等の税負担が増加の可能性や、
維持管理費・改修コストの増加、空き家にしておいたことで起こった事故や災害等が起きた時、損害賠償請求が発生することもあります。
空き家を放置しておくと建物の状態が悪化し、いざ住むとなった時に改修費用がかさむ場合があります。
人が住まない住宅は早く傷みます。定期的に窓を開け換気をしたり、水道・電気・ガスまどを使うことで不具合にも気づきやすくなります。
空き家を放っておくとかえってお金がかかることもあります。定期的に管理するか賃貸するかしっかり考えましょう。
先祖のままになっていると相続権を持つ人が多数になる場合もあります。
空き家の売却・徐却する場合、その相続人全員の承諾が、また賃貸の場合も一定の相続人への承諾が必要になります。
はやめの名義確認と、現状に合わせた登記の変更をしましょう。
家主が亡くなったり、高齢となり施設に入所することにより空き家になるケースがあります。
後々トラブルになる前に引き継ぎ方を話し合っておきましよう。
有効な遺言書とするためにはルールや必要な手続きがあります。司法書士等の専門家に相談しましょう。
認知機能が衰え判断ができなかったりして、売却できずに空き家として放置されるケースもありますので、元気なうちから考えておきましょう。
建物は使うことでコンディションを維持することができます。資産価値の低下も防げます。
賃貸や売買するのは大変では?と思っているかたも、専門家に相談してみるのもひとつの手です。